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定款作成の基本のキ! |
定款を作成する場合、大きく6つの項目を決めておく必要があります。
1. 事業の目的
2. 会社の商号
3. 会社の本店
4. 資本金
5. 取締役・代表取締役
6. 会社の営業年度
事業の目的とは、設立する会社が、何の事業をおこなうかということです。
将来予想できる事業も含め、できるだけ多く挙げておきましょう。
会社のその目的の範囲で事業を行うことになります。
新会社法によりで実質的に類似照合の調査の必要はなくなりました。
よって、同一住所でなければ同じ商号であっても認められます。
同一住所で同一商号ということは実質ありません。
ただし、どんな社名でもいいわけではありません。
誤認されそうな社名を使用ことは禁止されているので、ネームバリューのある大企業と同じ社名を使用すると、訴えられる可能性もあります。
会社の本店をどこにするか決める必要があります。
自分の自宅を本店にすることもできます。
もちろん、貸事務所を本店にすることもできます。
ただし、自宅の場合は貸主の承諾を得ておいた方が後々トラブルにならずに済みます。
賃貸借契約の中の使用目的が「住所」となっている場合などはとくに注意が必要です。
本店を変更することもできますが…。
次に資本金の額を決めます。
新会社法により株式会社でも、なんと資本金が1円から設立することができます。
これは、すごいことなのです。
資本金を集められず法人化が遅れていた方には絶好のチャンスです。
しかし、良く考えて下さい。
1円の会社では継続して運営することはできません。
あくまで登記はできますが、 継続できるかが最大のポイントなのです。
そのためには、やはり最低限の資本金の調達は必要になるでしょう。
株式会社は1名以上の取締役を定めることになっています。
自分でなってもいいですし、出資者の中で決めても問題ありません。
人数の制限がない!
これもまた大きな改正点の一つです。
資金はあるけど参画する人がいない!
そんな方も少なくなかったでしょうから。