株式会社の設立に新革命!
こんない簡単になった法人設立
知らなきゃ損です!

新会社法の重要改正点一覧表!

新会社法の施行によって大きく変わった点を表にして紹介していきたいと思います。

  改正前 改正後
会社の種類 4種類
有限会社、株式会社、合名会社、合資会社
4種類
有限会社は新設できなくなり、新たに加えられた合同会社(LLC)、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
資本金 有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金が必要
(特例の場合は1円から可能)
最低資本金の制限なし
出資払込金の
証明方法
金融機関が発行する出資払込金保管証明書が必要 残高証明でOK(発起設立の場合)
役員の数 株式会社の場合取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。 株式譲渡制限会社なら取締役が1名から株式会社を設立できます。
役員の任期 取締役2年・監査役4年 取締役2年・監査役4年
株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可能
会計参与 規定なし 公認会計士または税理士が会計参与になれる
類似商号 同一市区町村内類似した商号同一の業務をしている会社は登記不可 同一住所において同一の商号の場合のみ登記不可
現物出資 資本の5分の1かつ500万円以内の場合、検査役の調査不要 500万円以内なら検査役の調査不要

ずいぶん変わっているのがわかります。
ハードルが下がった分、新規の設立者には追い風ではないでしょうか?

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