しかし、ご安心を!
現在存在する有限会社はそのまま残ります。
なくなるというよりは、株式会社に一本化し、規定を緩めることでより柔軟な会社作りが可能となったのです。
では、新しい会社法で大きく変わった規定をご説明していきます。
特にこれから会社設立をされる方は必読!!
そのまえに…現在、有限会社の方について!
現在有限会社をお持ちの方は、その役員が一人でも問題ありません。
有限会社のままで存続させることもできますし、株式会社にすることも可能です。
株主総会の設置は必須ですが、従来と違い、取締役のみの会社、取締役会や監査役を置かない会社など会社の体制づくりがある程度自由にできるようになりました。
新会社法では、株式譲渡制限会社の場合、取締役を株主にすることができるようになりました。
従来は、取締役会の決議に賛成した取締役は責任を追求されましたが、新会社法では、原則、任務懈怠がなければ会社に対して責任を負う事はありません。
これは取締役になる人にとって大きな改正点です。
従来は、取締役の解任には株主総会の特別決議が必要でしたが、新会社法では普通決議で解任できます。
取締役の解任が簡単になったということです。
従来、取締役の任期は2年でしたが、新会社法では株式譲渡制限を設ければ任期を10年に延長することができるようになりました。
従来は、市区町村内に類似した会社名で、かつ事業の目的が同じ会社の場合はその商号って会社設立をすることが
新会社法では、その類似商号調査は必要なくなりました。
類似商号の規制廃止は会社設立をスピーディにした一つの要因です。
ただし、どんな会社名でもよいわけではありません。
「TOYOTA」などはだめですよ。
現物出資。
難しい言葉ですが、要は金銭以外の財産を出資して会社設立することです。
新会社法以前は、現物出資で資本の5分の1かつ500万円を超える場合は調査が必要でしたので調査なしで現物出資を行う場合は200万円まででした。
新会社法では、「資本の5分の1」という決まりはなくなり、500万円までの現物出資には調査がいりません。
今までは、銀行等の金融機関にお金を預け、出資払込金保管証明書という書類をもらう必要がりました。
新会社法では、出資払込金保管証明書は不要で、残高証明があればOKになったのです。
これは大きな違いなのです!
会社設立用に「銀行にお金を預ければいいんでしょ!簡単簡単!」と思われるかもしれませんが、以前の会社設立は、これがなかなか大変だったのです。
銀行はこれまで取引のない方に保管証明を出したがりませんでした。
業種によっても出資払込金保管証明書を渋る場合も少なくなかったのです。
ですのでこれは、株式会社設立をスピーディにした二つ目の要因です。